旧郵政公社の簡易保険を団体扱い(給与口座払い)にできます。
◎平成8年6月30日以前に契約した保険契約の場合 → 保険証券記載の保険料より5%引き
◎平成8年7月1日以降に契約した保険契約の場合 → 保険証券記載の保険料より4.3%引き
※年金保険は団体扱いのお取り扱いはしていません。
手続き
団体扱いへの変更は、
(1)県庁生協へご連絡ください。
(2)「変更通知書」・「団体取扱加入請求書」を送付しますので、必要事項をご記入の上、県庁生協へ返送してください。
※本人確認書類(運転免許証または健康保険証などのコピー)を添付してください。