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長期療養収入補償制度

精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】

※制度内容等詳細についてはパンフレットをご覧ください。

特色 病気やケガで免責期間90日を超えて働けなくなったとき、最長60歳まで(55~59歳の方は3年が限度)、所定の精神障害による就業障害の場合は60ヵ月まで(55~59歳の方は3年が限度)、月額最高5万円または10万円の保険金が受け取れます。
加入対象年齢 本人:県庁生協の組合員で、更新日(令和4年2月1日)現在満15歳6カ月を超え、満64歳6ヵ月までの方。
配当金 配当金はありません。
募集期間 毎年10月頃。制度推進員が直接職場へ訪問します。
申込方法 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。
申込書の提出がない場合は前年度と同内容で自動継続となります。
保険期間 毎年2月1日から翌年1月31日(1年更新)
保険料 給与控除(初回は2月から)
退職後の取扱い 退職後継続できません。
保険金
請求手続き方法
保険金等の支払事由が発生したときは、生協までご連絡ください。
請求に必要な書類を生協より送付します。

●当ホームページに掲載している内容は令和3年度の制度内容(令和3年10月1日時点)のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

 

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